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私たちは大分県で活動する高齢者支援の専門家集団です。終活問題に直面するおひとり様や老々夫婦などの高齢者に対して様々な問題を解決します。

 介護

福祉施設の見学や入所契約時の立ち会い

福祉施設の見学や入所契約時の立ち会い

 
在宅での生活が困難になることを見据え、老後の住まいとして福祉施設をお考えの際、老人ホームなどの福祉施設の同伴見学や入所の場合には法律専門家による契約時の立ち合いを行います。

 

見守りサービス

 
万が一、自宅で倒れたら動けなくなったらどうしよう?と心配な高齢者の方に対し、見守りサービス提供者をご紹介します。
また、預金の引き出しやお買い物も頼める「委託契約」も締結し、必要な場合だけ自由に利用できるサービスの提供も可能です。

 

しっかり意思表示ができる場合は「任意後見契約」が有効です。

 入院

病院への入院や施設入所に際して、「身元保証人」の引き受け

身元保証人の引き受け

 
病院への入院や施設入所に際して、「身元保証人」が求められるケースが多々あります。例えば緊急時での駆けつけ、万が一の時のご遺体搬送の場面においてなどです。当法人では、ご家族に代わって身元保証を引き受けます。
※但し、医療行為の同意書への署名には権限がありません。

 

身元保証人の「重い責任」   

 ① 金銭の保証  
 ② 退院・転院の手配 
 ③ 亡くなった場合の身柄の引受 
 ④ 本人が意思表示できない場合の対応
 

 

各種手続き

入院・入所時のみならず、転院や退院の度に毎回頓雑な手続きが必要となります。また施設入所の場合、役所での住所変更なども一括して承ります。
 

 亡くなられた後

亡くなった後の事務手続き

亡くなった後の事務手続き

 
お亡くなりになった後は、死亡届の提出、年金受給停止の手続き、保険証の返還に始まり、電気・ガス・水道・携帯電話の利用停止・解約手続き、施設や病院にいた場合はそれぞれの清算手続きなど必要になります。
 
当法人では、それらをまとめた「死後事務委任契約」を締結する士業を紹介し、ご本人亡き後の清算代理人として手続きを行うことができます。

 お葬式

葬儀手配

葬儀手配

 
死後事務の中でも最も大きな祭事がお葬式です。
なんの準備もないまま亡くなってしまった場合、故人の希望もなく葬儀社の流れでことが運びます。
結果、多大な費用がかかったり、後に葬儀内容を見直してみると、いきすぎた工程や内容が出てきたりと、後悔先に立たずの思いが込み上げてきます。
 
当法人では、予算や規模に応じた葬儀社をご紹介します。また、ご遺体の引き取り、搬送、安置のみならず、葬儀のあと、火葬場への移送までお引き受けすることができます。

 お墓・納骨

葬儀手配

納骨

 
おひとり様のお墓があっても、ご本人はすでに亡くなっているため納骨は不可のです。親族がいたとしても、お相手との関係性や年齢によっては、納骨、法要自体が負担になってしまうこともあります。
 
当法人の協力業者は、生前にご本人のご希望に沿った形で納骨・散骨供養を行います。
納骨先は、永代供養墓、樹木葬、自然葬、海洋散骨などからお選びいただけます。
 

墓じまい

 
近年に相談の多い「墓じまい」ですが、役所から「改葬許可証」を入手する必要があります。これには頓雑な書類提出があるため、行政書士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
 
当法人では、公営墓地のみならず、集落の共同墓地の墓じまい相談も承っています。


行政書士でないコンサルタントなどが官公署の書類提出等を請け負い、報酬を得るのは罰金となります。(1年以下の懲役、または100万円いかの罰金)


 相続について

遺言書

公正証書遺言の作成

 
亡くなった後の事務手続き(死後事務委任契約)には、故人の財産のいく先を決めて処分することはできません。そのため「遺言書」という形で法律に基づいて作成する必要があります。
 
おひとり様だと思い込んでいても、実際には兄弟姉妹が相続人に、またその兄弟姉妹が亡くなっていても、その子どもたちが相続人にあたることを伝えると、「その人たちには遺産は渡したくない」というケースほとんどです。
 
当法人と提携する法律の専門家では、任意後見や遺言の公正証書の作成に加え、遺言書の内容を実現してくれる「遺言執行者」の受託など、お客様の思いの通りに遺産承継の願いを叶えることを承ります。

遺品整理・不動産処分・空き家対策

 
遺品整理や不動産処分も、ご本人が亡くなった後では相続人にしか手出しができないことになります。疎遠になっている親族に、今更手を煩わせるわけにはいかないと思う方のために、生前に処分をお願いする業者を選定することをお勧めします。
 
当法人では、家財道具の引き受け・処分などの専門業者を紹介、契約へとご案内いたします。また、不動産の売却処分も当法人グループ不動産業者を紹介し、売却で得た譲渡金の使い道や税金問題も提携税理士が相談を承ります。

遺品整理・不動産処分
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